お店を始めるとき店舗規模の大小問わず準備にとても時間がかかります。ご自身の理想とする業務内容やお店のイメージするために一日中ネットや書籍で研究する日々が続くものです。また予算と相談しながら必要な物を購入するのも非常に時間や頭を使います。しかし許可基準を満たしていなければ、許可基準を満たすために再度多額の工事費がかかったり、設備を買いなおすこともしなければなりません。
専門家に相談して、許可基準を満たしているのか、満たすためには今何が足りていないのかをご理解していただき、それに見合った開業準備をされるのが良いと思います。
ヘッディング 1
まず、飲食店を開店するためには、
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保健所の許可(飲食店営業許可等)
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消防署への届出(防火対象物使用開始届)
が必要です。
これらに加えて税務署への届出(開業届等)と警察署への届出や許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届出もしくは風俗営業許可)が必要な場合があります。
飲食店営業の許可の種類
菓子製造業、
あん類製造業、アイスクリーム類製造業、
乳製品製造業、食肉製品製造業、
魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、
乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、
食用油脂製造業、
マーガリン又はショートニング製造業、
みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、
酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、
めん類製造業、そうざい製造業、
かん詰又はびん詰食品製造業、
添加物製造業
乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、
食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、
食品の放射線照射業
魚介類販売業・魚介類せり売り営業・乳類販
売業・食肉販売業・氷雪販売業
※長崎県の条例により以下の業種も許可が必要です
製造業 魚介類加工業
販売業 無店舗魚介類販売業
ご自身がどの許可を取得すればいいかわからない場合は保健所で確認して頂くか、弊所へご相談ください。
次に飲食店営業許可を取るための要件というものがあります。
この要件をすべて満たすことで許可を取得できます。
①人についての要件
人についての要件は2つあります。
一つ目は、申請する人(お店の営業者)が欠格事由に該当しないこと。
二つ目は、許可を取りたいお店に、専任の食品衛生責任者をおくこと。
一つ目の欠格事由とは
許可を申請する人が過去に食品衛生法に関して処分を受けたり、営業許可を取り消されて2年が経っていない場合は許可を取得することができません。
二つ目の専任の食品衛生責任者について
お店ごとに必ず一人専任の食品衛生責任者を置かなくてはならず、複数の店舗の食品衛生責任者を兼任することはできません。
食品衛生責任者になるには
食品衛生責任者となるには、各都道府県に設置されている衛生協会が実施している合計6時間の講習を受けることです。
講習を受ければ食品衛生責任者の資格を取得することができます。
なお、調理師や栄養士等の資格を持っていれば、講習を受けなくてもそれだけで食品衛生責任者になることができます。
もしオープンのときに食品衛生責任者がまだいないときは?
講習の予約が取れない等の理由でまだ講習が受けれていない場合、申請後一定期間以内に食品衛生責任者を設置することを約束する誓約書を、申請時に保健所へ提出することで、飲食店営業許可申請を受理してもらうことが可能ですので、オープンに間に合わない場合であっても許可を取得することができます。
申請後は、その誓約書どおりの期間内に食品衛生責任者を設置して、保健所へ報告しなければなりません。
②お店の設備の要件
お店の設備の要件とは自治体によって多少の違いはありますが、どこの保健所でも似たような基準で運用されていますが、やはり事前に保健所に要件を確認しておくことが大切です。例えば・・・
〇厨房の床が清掃しやすい構造になっていること
〇厨房に2層シンクが設置されている」こと、シンク1槽のサイズが「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm」以上であること
〇厨房内、トイレ内にそれぞれ「幅36cm×奥行き28cm」以上の大きさの手洗器が設置されていること
他にも様々な設備に細かい条件があります。設備購入後に要件に満たないことが発覚するようなことになると、多額の出費がかさみます。必ず事前に保健所に確認が必要です。
当事務所では、ご相談者様が開店準備に集中できるように、煩わしい書類をすべて代行致します。また業務終了後もわからないことや不安なことがあれば
いつでもご連絡ください。