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建設業許認可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事をいいます。

 

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

飲食店許可
飲食店を開店するためには、

·  ① 保健所の許可(飲食店営業許可等)

·  ② 消防署への届出(防火対象物使用開始届)

が必要になります。これらに加えて税務署への届出(開業届等)と警察署への届出や許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届出もしくは風俗営業許可)が必要な場合があります。

風俗営業許可申請

風俗営業を営もうとする場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、その営業所(お店)ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

『許可』を受けずに風俗営業を営んだ場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれが併科されます。

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