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農地転用について
農地法四条
農地法五条
農地法三条

農地を農地以外のものとする場合(権利の移転なし)

農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合

農地のまま所有権移転を伴う売買をする場合

農地転用許可制度の目的及び趣旨

我が国では国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています

このため国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。このような中で農地法に基づく農地転用許可制度は食料

供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工業用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を

確保するという観点から農地を立地条件等により区分けし、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的、または登記目的での農地は取得を認めないこととしています。

農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要です。なお、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合があり、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請が可能となっています。
★市街化区域内農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています。

農地転用には、そのパターンによって「3条・4条・5条」の3つの種類があります

〇農地法3条許可申請(農地のまま売買等)

〇農地法4条許可申請(自分の土地を農地転用)
〇農地法5条許可申請(農地転用を前提に売買等)

★農地転用届書(市街化区域内)

注意!

田、畑、樹園地などの農地や採草放牧地も含まれます。

登記簿上は農地でなくても、現在農地として使用している土地であれば、転用

するときには許可を受けなければ 農地以外に利用することは出来ません。

また、登記地目が農地であるが、現在は耕作されていなくても、転用する場合

には許可が必要となります。

 農地法の適用を受ける農地であるかどうかの判断は、その現況から農業委員

会が判断します。

転用許可をうけずに転用を行った場合の罰則

農地の転用違反   ※ 法改正により処分・罰則が強化されています

違反転用が行われた場合、都道府県知事等は現状回復等の措置を講じます。

さらに、違反転用に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人

は1億円以下の罰金)、違反転用における現状回復命令違反については、3年

以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が課せられ

ます。

また、無断転用を行っている者のみならず、違反農地について工事等を請け負っ

ている者もこれらの命令の対象となります。このため、農地の転用に係る工事を請

け負う場合には、転用許可を受けているかどうかを工事発注者から確認することが

必要です。 

料金
農地法第3条許可申請    50,000円~
農地法第3条届出    30,000円~
農地法第4条許可申請   75,000円~
農地法第4条届出   60,000円~
農地法第5条許可申請   75,000円~
農地法第5条届出   60,000円~
農振除外申請    150,000円~   
農地相続の届出    30,000円~

〇農地法3条許可申請(農地のまま売買等)

〇農地法4条許可申請(自分の土地を農地転用)
〇農地法5条許可申請(農地転用を前提に売買等)

★農地転用届書(市街化区域内)

※価格はすべて税抜きです。

※別途実費が必要になります。

※申請手数料は、行政書士の報酬以外に別途必要となります。

TEL:086-206-4561 FAX:086-206-4562

受付時間 10:00~17:00  土日祝除く

​岡山市北区岡町13-1第2新和ビル101

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