top of page
内容証明郵便とは
例えば・・・
  • 貸したお金を返してもらいたいのに、返してもらえないて下さい。

  • 悪徳業者に騙されて代金を支払ってしまったが返してもらえない

  • 会社から突然解雇されてしまい困っている

  • 会社が給与をきちんと支払ってくれない

  • 会社が残業代をきちんと払ってくれない

  • 結婚の約束をしていたが相手に不実行為があり、婚約破棄したい

  • 夫(もしくは妻)が不倫をしていた。慰謝料請求したい

  • 離婚をしたいのに夫(妻)が全く応じてくれず困っている

  • 離婚して養育費を支払ってもらう約束なのに、きちんと支払われず困っている

  • 取引業者が未払金を支払ってくれずに困っている

上記のような時、内容証明郵便を送ることで、問題解決の意思表示をすることが大切です。
内容証明の例

貸金返還請求通知

保証債務請求通知

相続債務請求通知

 クーリングオフによる契約解除通知

契約取消による既払金返還請求通知

内容証明郵便の出し方は2種類
郵便局から出す内容証明

・集荷、再配達などを行なう、郵便事業株式会社の直営店(支店)の郵便局で取扱をしています。
普通の郵便、貯金、 ゆうパックだけを取り扱っている小さな郵便局や、ATMだけがあるようなコンビニなどは不可です。
・同じ内容のものを三通持参し、局長名で証明印を受けます。
一通は郵便局に原本として保管されます。二通目は正本として相手方に配達証明付き書留で郵送します。三通目は差出人の謄本(控え)として持ち帰ります。

電子内容証明郵便

・インターネットを通じて24時間受付けをしています。
・事前に会員登録をします。文書を作成し、宛名入力をして送信すると仮受領証が送信されて来ます。
・差出人用の謄本(控え)は、郵便で差出人あて配達されます。
正本は、相手方に配達されます。

一つは普通に手紙の形式で作成して郵便局の窓口で出すものと、もう一つはインターネットから出せる「電子内容証明郵便」の2種類です。料金や作成方法は違いますが、効力は同じです。いずれの場合にも作成方法が決められています。

内容証明はご自分でも作成は可能ですが、細かい決まり事もありますし、端的に書くためには専門家に依頼したほうが正確だと思います。しかし内容証明を出すということは、受け取った相手方に一定の心理的プレッシャーを与えますので、後々の人間関係のことも念頭にいれ、一旦よくお考えになられて作成されることをお勧め致します。

注意

★内容証明郵便を出した後、相手ともめることが分かっている場合は、弁護士または司法書士に依頼してください。内容証明郵便は、行政書士の他にも弁護士、司法書士も職務範囲になります。それぞれの違いは、内容証明を出した後、裁判所での争いになった場合、弁護士なら無条件に、司法書士なら、その争いの種である物の価格によって、裁判所での代理人になってもらえます。

行政書士は、内容証明郵便を出すだけです。相手に説明くらいはしますが、間に入って交渉はできません。

以上のような違いがあります。その違いは、もちろん報酬の差にもなって現れます。自分が依頼する内容をよく検討して誰に依頼するか決めてください。分からない場合は、まずお気軽に当事務所にご相談ください。

POINT

・感情的な内容等を含む内容証明
感情的な内容、喧嘩腰の内容等を含む内容証明は、相手方の感情を損なわせる可能性があり、紛争を助長することにもなりかねないため、作成するべきではありません。内容の中身によっては脅迫と受け取られる可能性があります。

内容証明は、書いた内容が保存されることから、内容証明の内容には注意を払う必要があります。

POINT

内容証明を作成する際は決められた記載方法があります

【手紙の形式の一般的な内容証明】

縦書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内

 

横書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内
      ・1行13字以内、1枚40行以内
      ・1行26字以内、1枚20行以内

【電子内容証明郵便】

1行に21字以上、1枚27行以上

使用できる文字

ひらがな、カタカナ、漢字、数字、および一般的な記号、句読点。
英字は固有名詞(人名・地名・会社名・商品名、など)のみ使用することが可能です。
「」や( )などのかっこに関しては、1組で1文字として数えます。

 ○や□で囲んだ文字や数字は、2文字として数えます。

  ①は○と1で2文字。
  (1)や(2)、(一)や(二)、など、いずれも2文字。

 ただし、序列を示す記号として使用する場合は、全体として1文字と数えます。
 (1). 赤 ←2文字

文字や記号に傍点や下線等を施すことは可能です。
これらは文字数には含まれません。

POINT

事実や権利関係は、その後につづく主張や要求の前提になるので、調査のうえ、正確に書かなければなりません。証拠となる郵便物なのですから、誤りや、うそがあるとかえって後々不利になります。

形容詞や、たとえ話は、内容証明の場合は必要ありません。自分の要求をはっきりさせておけば、簡潔な文章が書けるはずです。

内容証明作成は、法律の知識が必要になります。そのため、行政書士や弁護士、司法書士に文書の作成を依頼をすることで、法的な問題点がないかどうかを確認し、事案に応じて適切な文書を作成することが期待出来ます。
料金
内容証明郵便       20,000円~

※価格は税抜きです。

※別途実費が必要になります。

※手数料は、行政書士の報酬以外に別途必要となります。

TEL:086-206-4561 FAX:086-206-4561

受付時間 10:00~17:00  土日祝除く

岡山市北区岡町13-1第2新和ビル101

bottom of page