風俗営業許可申請
1号 キャバレー、料理店等
2号 低照度飲食店
3号 区画席飲食店
4号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5号 ゲーム機設置営業
接待行為が可能なのは1号だけです。
社交飲食店の場合、風俗営業許可申請の前に飲食店営業許可を取っておく必要があります。飲食店営業許可の要件は風俗営業許可の要件とは異なりますので注意が必要です。
尚、風俗営業許可申請においては、風俗営業法だけではなく、規則、各都道府県条例や公安委員会告示にも注意が必要です。
〇長崎県では原則として、風俗営業許可のある店舗の営業時間は日の出から午前0時までです。
〇長崎県の中でも時間延長許容地域内の店舗については、日の出から午前2時までとなり、通常よりも2時間長く営業できます。
長崎県内における時間延長許容地域は、①長崎銅座・思案橋地区、②佐世保京町地区、の二つのみです。
①人についての要件
一つ目は申請する人が欠格事由に該当しないこと
1、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2、1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客業務をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、児童買春の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
4、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5、風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その役員であった者を含む)
6、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で返納の日から5年を経過しないもの
7、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で消滅又は返納の日から5年を経過しないもの(法人の分割についても同様に適用する)
8、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記 1.~7. のいずれにも該当しない場合を除く。
9、法人の役員のうちに上記1.~7.までのいずれかに該当する者があるもの
風俗営業を営む場合は、その営業所(お店)ごとに管理者を1人選任しなければなりません。
管理者とは、営業所の責任者であり、遵法営業の為に営業者に対して助言を行ったり、従業者に対して指導を行う人のことをいいます。営業者の方が管理者を兼ねることは可能ですが、一人の人間が複数店舗の管理者になることは出来ません。
もちろん管理者にも人的要件がありますので、上記に該当する場合は管理者になることが出来ません。
外国人の方は上記の要件と現に有する在留資格の要件もあります。風俗営業許可申請ができる在留資格は以下に限られます。
日本人の配偶者等
永住者、特別永住者
永住者の配偶者等
定住者
経営・管理
②場所についての要件
お店の所在地の『用途地域』が以下のいずれかに該当する場合は、その場所で風俗営業の許可を受けることは出来ません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居住域
・第二種住居地域
・準住居地域
(一部住居地域において許可が可能となる地域がありますので、確認が必要が必要です)
○学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所から100メートル以内にあるとき。
ただし、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所が
・近隣商業地域、商業地域及び準工業地域にある場合は、40メートル以内
・工業地域にある場合は、70メートル以内
にあるときとなっております。
③営業所について
1号許可基準について
1号営業では「接待」「遊興又は飲食」が可能です。
〇客室の床面積は、料理店(和室)は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされます。
〇客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
〇窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければなりません。
〇客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね高さ1m以上の仕切り・つい立て・カーテン・背の高いイス・鉢植え)等を設けないこと。
〇善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
〇客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
〇営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
〇騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
2号許可基準について
〇客室の床面積は、1室が5㎡以上であること。
〇客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
〇客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
〇善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
〇客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
〇営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
〇騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
〇ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
3号許可基準について
〇長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設置しないこと。
〇善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
〇営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
〇騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
風俗営業許可申請には前段階の飲食店許可申請から始め、最短でも2か月はかかります。
警察署の標準処理期間は55日とされています。なおこの標準処理期間には土日祝日は含まれないこととされています。
お店のオープンへ向けて余裕をもって申請をされることが望ましいです。
① 打ち合わせ
営業所所在地の確認 欠格事由の確認
②保全対象施設の調査
問題がなければ③に続きます。
③正式に受任
契約書、委任状、見積書を交わします。
着手金をお支払い頂きます。
④営業所計測等
ここで飲食店営業の許可がない場合⑤へ進みます。
飲食店営業の許可がある場合⑧へ進みます。
⑤飲食店営業許可申請(保健所)
⑥保健所による現地調査
⑦飲食店営業許可書発行
⑧風俗営業許可申請
⑨実査(構造調査)
⑩許可
⑪残金のお支払いをお願い致します。
当事務所では、書類申請に関する全般的調査、申請書作成、図面作成、書類提出すべてを代行致します。お店のオープンに忙しく煩わしい書類に時間を取られたくない方、どうぞご相談ください。
深夜における酒類提供飲食営業開始届出 90,000円
風俗営業許可申請1号 155,000円
風俗営業許可申請2号 75,000円
風俗営業許可申請2号 90,000円
風俗営業許可申請3号 155,000円
風俗営業許可申請4号 155,000円
風俗営業許可申請5号 155,000円
風俗営業許可申請6号 190,000円
※価格はすべて税抜きです。
※別途実費が必要になります。
※申請手数料は、行政書士の報酬以外に別途必要となります。