・500万円以上の工事の請け負い予定がある
・元請けから許可取得を要請された
・公共工事に参加したい
・許可がないために金融機関等に信用がなく融資を断られた
建設業許可申請を受ける際はまずご自身がどの許可を取得すべきか把握することからはじまります
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」の別に区別して行われます。
★特定建設業許可とは、
発注者から直接請け負う(元請契約)1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円
(建築一式工事の場合は4,500万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合
★一般建設業許可
上記の金額以下の発注や、下請けによる受注場合
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
★大臣許可 2つ以上の都道府県の区域に営業所を置く場合に必要
★知事許可 1つの都道府県にのみ営業所を置く場合に必要
建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、下記の28の種類があります。それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。(軽微な建設工事を除きます。)
土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/舗装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施
建設業許認可申請のための5つの要件
建設業許可を取るためには5つの条件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 財産的基礎、金銭的信用がある。
④ 単独の事務所を有すること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
ご相談者様で建設業許可申請について意外に多い誤解が、ご自身の認識では
まだ許可を取れる要件を満たしてないとお考えで、いざご相談を伺って一つ一つの要件をチェックしていくと、十分要件を満たしているということがよくあります。お一人でもしくはお仲間だけで悩まず、まず是非ご相談ください。
200,000円~
120,000円~
120,000円~
150,000円~
70,000円~
100,000円~
※価格はすべて税抜きです。
※別途実費が必要になります。
※申請手数料は、行政書士の報酬以外に別途必要となります。