金債務弁済契約公正証書
離婚給付契約公正証書
死因贈与契約公正証書
任意後見契約公正証書
不動産売買契約公正証書
抵当権設定契約公正証書
尊厳死宣言公正証書
婚約解消に伴う公正証書
銭消費貸借契約公正証書
遺言公正証書
扶養契約公正証書
遺産分割協議公正証書
定期賃貸借契約公正証書
事実実験公正証書
内縁解消に伴う公正証書
交際解消公正証書
意思無能力者や15歳未満の者がなした遺言
未成年が単独でなした契約
重婚契約や16歳未満の者がなした夫婦財産契約
結婚や離婚、養子縁組などの身分行為に条件や期限を定める内容
離婚において養育費請求権や面会交流権を理由なく一切放棄するというような内容
強制執行の範囲について、法定範囲を超えて服すると定めた内容
相続権や時効援用権を予め放棄するというような内容
金銭債務で、遅延損害金が年18%を超える利息制限法違反の内容
離婚後の親権変更など家庭裁判所の専権事項に関する父母間の取り決め
愛人契約や殺人嘱託契約など公序良俗に反する法律行為を定めた内容
その他、法令の強行規定違反や公序良俗違反となりうる内容
公正証書を作成する際は、行政書士への報酬とは別に公証人の先生への費用が必要になります。
手数料の種類は作成する公正証書の書類によって異なります。
手数料令は、「法律行為に関する証書作成の手数料」「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」「認証に関する手数料」及び「その他の手数料」について、詳しい規定を置いており、計算の方式として、目的の価額により算定する方式、必要とした時間により算定する方式及び証書等の枚数により算定する方式を使い分けています