福祉タクシー開業は「福祉タクシー4条許可」が必要です。ヘルパーの資格は不要で、自動車2種免許が必要です。
まず・・・
①2種免許をもつ運転者を確保できていること
※ヘルパーに資格は不要
②営業所に事務室と休憩仮眠室が確保されていること
※上記に加え洗車整備施設を確保する必要がある地域もございます。
③事業用登録のできる車両の購入予定が立っていること
※事業用車両は事前に購入する必要はありません。購入を予定する車両の見積を取るのみで足ります。しかし、申請後の車両変更は原則不可
④要件を満たす車庫が確保出来ていること
※上記に加え洗車整備施設を確保する必要がある地域もございます。
⑤整備管理者、運行管理者が確保出来ていること
※「運行管理者」=営業所あたり、1人以上必要。車両4台まで資格は不要。
「整備管理者」=1営業所あたり、1人以上必要。車両4台まで資格は不要。
このうち「運転者」と「整備管理者」又は「運行管理者」と「整備管理者」は兼任が可能です。
ただし「運転者」と「運行管理者」は兼任可能とされる地域と、兼任不可の地域があるのでご注意下さい。
⑥最低準備資金を上回る資金が確保出来ていること
※自己資金は残高証明にて確認されますので注意が必要です
ご依頼者様から回収した書類を元に当事務所で書類作成致します。
なお、福祉タクシーの運賃につきましては、運輸局の認可を受ける必要があります。通常は、許可申請時に一緒に運賃認可申請も提出致します。
ご相談者様ご本人に法令試験を受験して頂きますが、そんなに難しいものではありませんのでご安心ください。
約2か月後に申請書類一式に不備がなければ許可証が交付されます。
許可証交付時に登録免許税3万円を納付
車両の検査・登録を行う必要があります。また、緑ナンバー(黒ナンバー)への変更も必要です。
許可証交付後、6カ月以内に運輸開始届を提出しなければなりません。
当事務所では、ご依頼者様に利用して頂きやすくするために料金を2つのパターンで設定しております。