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離婚協議書を公正証書として作成していれば、相手方に不履行があった場合、裁判を通すことなくすぐに強制執行できますし、公正証書を作成したという事実によって心理的な圧迫をかけるというような面でも効果が期待できます。強制執行についてですが、離婚の際に作成する公正証書の場合には、養育費や慰謝料などのお金の支払いの内容の場合で、債務者が支払いを滞っている場合には強制執行を認諾する条項の記載が必要です。
離婚に関しての取り決めごと、合意した内容は「離婚協議書」を作成し、相手方に不履行があった場合裁判を通すことなく強制執行力のある「公正証書」にすることをお勧めします。
★公正証書作成の場合は行政書士報酬以外に公証人の先生への手数料が別途必要です。
養育費や慰謝料などの金額
100万円以下 5000円
100万円超200万円以下 7000円
200万円超500万円以下 1万1000円
500万円超1000万円以下 1万7000円
1000万円超3000万円以下 2万3000円
3000万円超5000万円以下 2万9000円
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