相続・遺言書作成サポート
通常遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3種類あります。
行政書士はこのすべての遺言書作成支援を行います。
自筆証書遺言作成支援
公正証書遺言原案作成支援 ※公証人と打合せ及び証人も担当します。
公正証書遺言の立会い(証人)
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務、登記申請業務を除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の作成、調査をお引き受けします。
相続人特定調査 ※相続関係図を含みます。
財産目録作成 ※限定承認する際に家庭裁判所に提出します。
遺産分割協議書作成 ※協議進行や相続人間の連絡調整も行います。
内容証明
内容証明郵便とはたいていの場合、配達証明というものと一緒にお願いします。そうすることで誰が、いつ、誰に、どのような内容の書類を出したかを郵便局が証明してくれます。
契約書作成
何らかの「契約」をする場合には、契約書を作成し契約当事者の双方が署名押印するのが通常です。しかし法律上は契約書がなくても口約束でも契約は成立し、その効力によって当事者双方を拘束します。
しかし契約書が存在しないということは今後、契約内容について紛争が生じたときにその証明が困難になるということです。
またもし、契約当事者の一方が死亡したり、所在不明になったとき、口約束でした契約の存在や内容を証明することは容易ではありません。
ですので契約書を交わすことは、その内容をお互いに確認し、その存在と内容を立証する為の証拠となります。契約を書面にしておけば、そのような問題を回避する事ができるのです。
当事者同士で契約書を作成しようとすると、どちらが書類を作成するのかということでトラブルになるケースも多く、最悪重要事項が抜け落ちていたり、またその抜け落ちた部分をどのように解釈するのかといったことでトラブルになるケースがありますので、書類作成の専門家の行政書士に依頼し、ポイントを押さえた契約書を残すことをお勧めします。
公正証書作成
公正証書を作成すると、同じ内容のものが3部作成されます。1通は原本といって公証役場で保管されます。そして、その他の2通は正本と謄本となりますが、正本は債権者、つまりお金を支払ってもらう方が保管、謄本は債務者、つまりお金を支払う方が保管することになります。公証役場で原本が保管されることによって高い証明力があるということです。