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国際業務ビザ申請書類作成サポート
よくあるお悩み事例

外国人を雇用したい

バイトの留学生を正社員にしたい

日本人と結婚後、離婚後のビザはどうなるの?

オーバーステイだけど、日本人と結婚することになった。ビザはどうなる?         

家族を日本に呼び寄せたい

帰化したいけど、少し不安材料がある。

POINT

外国人が日本に滞在するにはビザが必要になりますが、その立場によって取得しなければならないビザが違います。例えば「留学」のビザ入国し「資格外活動」のビザでアルバイトをし、そのアルバイト先に就職が決まった際は、たとえ同じ場所に勤務するとしても、ビザの変更をしなければなりません。

当事務所では、各種ビザ申請を全面的にサポート致します。外国人の方はもちろん、外国人の雇用をお考えの企業様、また帰化や永住をお考えの方、お気軽にご相談ください。

申請書の種類
在留資格認定証交付申請

入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。

在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。

在留資格変更許可申請

外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりません。

在留期間更新許可申請

現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人方は申請期間在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前)在留期間更新許可申請書類を提出し許可を得なければなりません。

資格外活動許可申請

現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。

帰化申請

帰化申請は審査もとても厳格に審査されます。そして莫大な量の資料を準備しなければなりません。

以下国籍法抜粋

(帰化の条件)
第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三  素行が善良であること。
四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2  法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

(日本人の配偶者の特例)
第七条  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

注意!

過去の逮捕補導歴についても隠さずにご報告ください。 

※個人の納税の他、事業を営んでいる場合や会社役員の方は、事業に関する納税や許認可の 取得も対象となります。同居親族が会社経営者の場合も同様です。

※特別永住者の方の場合、身分関係の書類の収集がなかなか進まず、申請を断念される方が多いのですが、帰化申請ができない方の多くは、素行要件に問題がある場合がほとんどです。 

特に経営している会社が重加算税を課せられた、無申告だったという場合は、一定期間帰化申請を断念することになります。

永住許可申請

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に厳格に審査をされます。

お問い合わせからの流れ

①お問い合わせ

先ずは、メールまたはお電話にて御連絡ください。無料相談の日程を調整させていただきます。

②無料相談

お困りの点をお聞きし、どのような申請が可能で、問題の解決策等をご説明させていただきます。

【お客様にお願いすること】

  • ご相談内容の理解に必要となる書類等の持参

  • 過去に不許可となった場合は、その理由のご説明

③ご契約

ご依頼いただく場合は、改めて作業の流れ、報酬額をご説明いたします。ご承諾いただければ契約書を締結しご契約となります。申請に必要な資料のリストをお渡しいたします。

【お客様にお願いすること】

・立証書類の収集をお願いします。

・資料をレターパックでご郵送ください。

④着手金のお支払い

ご契約に際し、着手金として報酬額の50%をお支払いただき、お支払確認次第、作業を開始させていただきます。

⑤申請書類作成

お預かりした資料を元に申請書類を作成致します。

【お客様にお願いすること】

・立証資料の収集をお願いいたします。(行政書士が代理申請出来るものは、御承認いただければ代理申請いたします。)

・申請書類作成にあたり、必要に応じて随時質問させていただきます。   

⑦入国管理局に申請書を提出致します

追加資料を求められることもありますので、随時進歩状況をご連絡致します

⑧業務完了・お支払い

許可がおりた場合は、証明書・在留カード等をお渡しいたします。

その際、報酬・費用・法定費用を精算させていただきます。

料金
在留資格認定証明書交付申請   120,000円~
在留資格変更許可申請  80,000円~
在留期間更新許可申請  40,000円~   
永住許可申請   150,000円~
在留資格取得許可申請   80,000円~
就労資格活動許可申請   30,000円~
資格外活動許可申請   20,000円~
帰化申請経営者   200,000円~
帰化申請会社員   150,000円~

※技能実習生制度に関する報酬額は、入国人数によって変化致します。詳しくは「技能実習制度について」のページをご参照ください。

※報酬額はすべて税抜きで表記しております。

※実費や交通費、官公署へ納める手数料が別途必要になります。

在留資格についてBLOGでも
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TEL:086-206-4561 FAX:086-206-4562

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