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在留資格 特定技能とは
在留資格「特定技能」では単純労働が認められます
特定の業種において単純労働での在留許可が得られます。
特定技能は申請時、学歴要件、実務経験要件不要
在留資格「特定技能」では学歴要件、実務経験の必要はありません。現在日本における就労できる在留資格「技術・人文知識・国際業務」では学歴もしくは実務経験が求められますが、新設在留資格「特定技能」では必要ありません。一定以上の知識や技能レベルがあるかどうかは試験によって確認され、在留資格「特定技能」が許可される見通しです
業 種
現在、政府が検討している特定技能の対象としている分野(業種)は「建設」「宿泊」「農業」「介護」「造船」「ビルクリーニング」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「素形材産業」「産業機械製造業」「電子・電気機器関連産業」「自動車整備業」航空業」の人手不足が深刻な14分野を特定技能の対象とすることを検討しています。これらの対象業種については出入国管理法改正後に省令で定める模様です。
8つの国で試験を実施

政府は、来年4月に新たに設ける在留資格を得るための試験を、ベトナムなど8つの国で実施する方向で調整を進めています。

これまでに、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、中国、タイ、ミャンマーの7つが固まりました。

当事務所代表行政書士からひとこと
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当事務所では、特にベトナム人、中国人の良き人材を確保することを
得意としております。新制度にむけて外国人の採用をお考えの企業様
当事務所に制度の概要をお問合せください。制度の趣旨や、よく比較される技能実習制度との違いを初め、現在決定している事項に関してご説明させて頂きます。

TEL:086-201-4561 FAX:086-201-4562

受付時間 10:00~17:00  土日祝除く

長崎市出島町2-11出島交流会館8F​

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