遺言書の種類は三種類あります。
自分で書いて作成します。費用がかかりませんが紛失、偽造、変造や隠匿、破棄の危険があります。
※家庭裁判所の検認必要
ご依頼者様の必要書類を収集
文案作成
文案の提示(ご依頼者様へ)
遺言書の作成(ご本人の自書・押印)
当事務所で遺言書の最終確認
公証人と証人2名の立会いのもとに作成されます。自宅や入院先での作成も可能でありますが、出張費が加算されます。作成自体には手間がかかりますが、遺言内容がほぼ確実に実現されます。
ご依頼者様の必要書類を収集
遺言書の作成
公証役場に予約を入れる
公証人と打ち合わせをする
公証人から文案・費用が提示される
ご依頼者様に公証役場からの文案を提示
公証役場で公正証書遺言を作成する
公証人と証人2名の立会のもと公証役場で作成され、遺言の存在だけを明確にして、その内容の秘密が保てます。また公証されているから偽造、変造の恐れがありません。しかし公証役場で証明されるのはあくまで遺言の存在だけ。
署名・押印さえできれば、字が書けない方でも遺言を残すことが可能。しかし公証役場では遺言書の保管を行わないので、紛失・未発見のおそれがあります。
※家庭裁判所の検認必要
ご依頼者様の必要書類収集
文案作成
文案の提示(ご依頼者様へ)
公証役場に予約をいれる
遺言書作成(ワープロでも可)
封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印する
証人2人の立会いのもと、「遺言である旨・氏名・住所」を公証人に口述
公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印する
遺言書に対してよくある勘違いに、遺言書を残したら財産が使えなくなるんじゃないかと思われがちですが、法律では「遺言自由の原則」というものがあります。
人は15歳に達して遺言を残す能力があれば、いつでも自由に遺言を残すことができ、また自由に遺言を変更し、撤回もできる。と法律にあります。
このように、人は「遺言をする・しない」「変更・撤回する・しない」の自由が法律で保障され、このことを「遺言自由の原則」といいます。
最近テレビでもよく見ますが、遺産相続で調停に発展した件数は、遺産5,000万円以下が43.4%1,000万円以下で32.3%とされています。
遺産相続のイメージはお金持ちの方の話と誤認されやすいですが、実は一般家庭の方がよくもめている現実があります。
それはお金持ちの方が遺産相続に対しおおらかである、とかそういうことではなく、やはり資産が多い方は常日頃から専門家との調整を行っているため、相続が発生した際も、あらかじめ決定してあった内容にそって解決しているからだと思います。
残された家族が路頭に迷わないように、親族同士が調停や裁判に発展するような悲しい結果にならないように、元気なうちに遺言書を作成することをお勧め致します。また相続人関係図や財産目録の作成も行政書士が受任することができますのでご相談ください。
※公正証書作成サポートにつきましては、当事務所への報酬とは別に公証人の先生への費用が必要になります
100万円以下
100万円以上200万円以下
200万円以上500万円以下
500万円以上1,000万円以下
1,000万円以上3,000万円以下
3,000万円以上5,000万円以下
5,000万円以上1億円以下
5,000円
7,000円
11,000円
17,000円
23,000円
29,000円
43,000円