遺言書の種類は三種類あります。
自分で書いて作成します。費用がかかりませんが紛失、偽造、変造や隠匿、破棄の危険があります。
※家庭裁判所の検認必要
ご依頼者様の必要書類を収集
文案作成
文案の提示(ご依頼者様へ)
遺言書の作成(ご本人の自書・押印)
当事務所で遺言書の最終確認
公証人と証人2名の立会いのもとに作成されます。自宅や入院先での作成も可能でありますが、出張費が加算されます。作成自体には手間がかかりますが、遺言内容がほぼ確実に実現されます。
ご依頼者様の必要書類を収集
遺言書の作成
公証役場に予約を入れる
公証人と打ち合わせをする
公証人から文案・費用が提示される
ご依頼者様に公証役場からの文案を提示
公証役場で公正証書遺言を作成する
公証人と証人2名の立会のもと公証役場で作成され、遺言の存在だけを明確にして、その内容の秘密が保てます。また公証されているから偽造、変造の恐れがありません。しかし公証役場で証明されるのはあくまで遺言の存在だけ。
署名・押印さえできれば、字が書けない方でも遺言を残すことが可能。しかし公証役場では遺言書の保管を行わないので、紛失・未発見のおそれがあります。
※家庭裁判所の検認必要
ご依頼者様の必要書類収集
文案作成
文案の提示(ご依頼者様へ)
公証役場に予約をいれる
遺言書作成(ワープロでも可)
封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印する
証人2人の立会いのもと、「遺言である旨・氏名・住所」を公証人に口述
公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印する
遺言書に対してよくある勘違いに、遺言書を残したら財産が使えなくなるんじゃないかと思われがちですが、法律では「遺言自由の原則」というものがあります。
人は15歳に達して遺言を残す能力があれば、いつでも自由に遺言を残すことができ、また自由に遺言を変更し、撤回もできる。と法律にあります。
このように、人は「遺言をする・しない」「変更・撤回する・しない」の自由が法律で保障され、このことを「遺言自由の原則」といいます。
最近テレビでもよく見ますが、遺産相続で調停に発展した件数は、遺産5,000万円以下が43.4%1,000万円以下で32.3%とされています。
遺産相続のイメージはお金持ちの方の話と誤認されやすいですが、実は一般家庭の方がよくもめている現実があります。
それはお金持ちの方が遺産相続に対しおおらかである、とかそういうことではなく、やはり資産が多い方は常日頃から専門家との調整を行っているため、相続が発生した際も、あらかじめ決定してあった内容にそって解決しているからだと思います。
残された家族が路頭に迷わないように、親族同士が調停や裁判に発展するような悲しい結果にならないように、元気なうちに遺言書を作成することをお勧め致します。また相続人関係図や財産目録の作成も行政書士が受任することができますのでご相談ください。
※公正証書作成サポートにつきましては、当事務所への報酬とは別に公証人の先生への費用が必要になります
100万円以下
100万円以上200万円以下
200万円以上500万円以下
500万円以上1,000万円以下
1,000万円以上3,000万円以下
3,000万円以上5,000万円以下
5,000万円以上1億円以下
5,000円
7,000円
11,000円
17,000円
23,000円
29,000円
43,000円
※詳しくはこちらをご参照ください。参照→日本公証人連合http://www.koshonin.gr.jp/business/b10
故人の出生から亡くなるまでの戸籍を集めることからスタートします。
結婚や転居の際に本籍地を移しているケースがあるので、場合によっては全国各地の市町村役場に郵送で戸籍の請求をすることになります。
このように、戸籍を請求しその内容を確認して、次の請求をしていくという作業を繰り返して必要な戸籍をすべて揃えていくので、この戸籍の収集を完了させるには平均1ヵ月はかかり、場合によっては2ヶ月以上かかる場合もあります
遺産分割の前提として、故人の財産として何があるのか把握しなければなりません。
相続人の方がそれまで知らなかった財産が出てくることもありえます。
不動産の権利証や金融機関の通帳などを確認し、詳細な相続財産の目録を作ります。
相続人が複数名いる場合は、財産目録の内容をすべての相続人にお知らせし、相続財産に関する情報を共有できるようにします。
故人を中心に内容を確認し、最終的に相続人を確定させます。
そしてこの戸籍が、誰が相続人でその他には相続人が存在しないということを証明するための資料となります。
この戸籍の内容から,相続関係を説明する図面を作成します。
相続人間で相続財産に関する情報を共有できたら、誰がどの財産を相続するのかということを相続人の間で協議して決定することになります。
故人が遺言を遺していてその中で相続人の各相続分を指定し、又は第三者に指定を委託しているか、それがなければ民法の規定によって相続分が決まっています。
この民法によって決められている相続分が法定相続分です。
※相続財産のうち土地、建物等 不動産登記については、提携司法書士が担当します。
①お問い合わせ
先ずは、メールまたはお電話にて御連絡ください。無料相談の日程を調整させていただきます。
②無料相談
ご不明な点についてご説明致します。
③ご契約
ご依頼いただく場合は、改めて作業の流れ、報酬額をご説明いたします。ご承諾いただければ契約書を締結しご契約となります。
④着手金のお支払い
ご契約に際し、着手金として報酬額の50%をお支払いただき、お支払確認次第、作業を開始させていただきます。
⑤業務開始(相続のご依頼の場合)
・遺言書有無の確認
※遺言書(公正証書遺言除く)は必ず家庭裁判所の検認後に開封しなければなりません。
・相続人の確認
※相続人の確認のために、戸籍の取寄せ・相続関係図の作成を行います
・相続財産の調査(プラス財産・マイナス財産) 相続財産の評価
・相続相続放棄・限定承認財産
※相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立が必要です。相続放棄・限定承認をしない場合は単純承認
となります。
※所得税の申告・納付の期限は死亡後4ヶ月以内です。
・遺産分割協議書の作成
・預貯金、その他の相続財産の名義変更
・相続税の申告と納付
※期限は相続開始後10ヶ月以内です。
⑤業務開始(遺言のご依頼の場合)
・ページトップでご説明させて頂いております、各種遺言の種類の作成方法と流れに基づいて業務を進めていきます。
⑥お支払い
・残金のお支払いをお願い致します。
自筆証書遺言作成サポート 70,000円~
公正証書遺言作成サポート 80,000円~
秘密証書遺言作成サポート 80,000円~
遺産分割協議書作成 60,000円~
相続人及び相続財産の調査 60,000円~
※価格はすべて税抜きです。
※別途実費が必要になります。
※公正証書作成の場合別途公証人へ手数料が必要です。
※遺言書作成につきまして、案件によっては非常に簡単な案件(すでに相当な準備資料が整っている、記載事項が少ない等)もございます。その際は案件にみあったお値引きをさせて頂きますのでご安心ください。